自称資格マニアと言うことで、直近の資格取得体験を書いておきます。
まずは資格紹介から。
衛生管理者とは
常に50人以上働いている職場には必ず配置する必要のある国家資格の一つです。
一種と二種があり、有害な業務を行う職場では一種が必要で、それ以外は二種でも大丈夫です。
多くの社員を抱える企業にとってはこれらの資格者が足りなくなると労働安全衛生法に触れるので、総務部の方なんかを中心に取得を推進しているところも多いようです。
そういった背景から受験者数も多く、一種二種併せて年間7~8万人が受験していますね。
気になる合格率は、一種で約55%、二種で約65%程でしょうか。
国家資格の中では合格率が高く、勉強の苦手な方でも取得を目指しやすいのではないでしょうか。
ただ、受験資格に縛りがあります。
私もそのせいでしばらく受験を先送りしていましたが、意外になんとかなるものです。
受験資格
受験資格の代表的なものを見ていきましょう。
・大学・短大卒業後、実務1年
・高校卒業後、実務3年
・実務10年
突破方法
実務経験と言われると、途端に自信が無くなる方が多いと思われますが、
安心してください。きっとありますよ。
経験として認められる労働衛生の実務の一例として以下のものがあります。
・作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
・作業条件、施設等の衛生の改善の業務
これらは見方を変えると、
「オフィスの気温を気にしながらエアコンの温度を調整してました」とか、
「パソコンのディスプレイの向きが悪くて作業し辛かったんで調節しました」等とも捉えられます。
実際に会社からハンコを貰う書類にはそこまで詳しく書く欄がありませんので、
会社のハンコを押す担当者から、受験資格の有無を聞かれた際にそれらを答えられれば良いでしょう。
必要書類として
他に受験申請時に必要な書類として、学歴を証明するもの。主に卒業証書のコピーなんかが必要です。
ここで、卒業証書なんか実家のどこかに眠っていてなかなか見つからないし、親に探してもらったら何が出てくるか恐ろしくて夜も眠れない。という方も多いと思います。
私も実際そうだったので。
そういった場合は卒業した学校から卒業証明書を発行してもらいましょう。
学校のホームページを探すとだいたい手続方法が書いています。
郵送なんかも対応してくれるところが多いですね。
それも怪しい場合は勤続年数が10年を超えるまで待ちましょうか。
それだと事業者証明書のみで足りますよ。
今回は受験資格のお話で終わってしまいましたが、次回はちゃんと合格体験記を書きますね。
ではまた。
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