消防設備士の講習義務と法の抜け穴
消防設備士は免状交付後、2年以内に、その後5年以内ごとに講習を受ける義務があります。
危険物取扱者免状なんかは、持っていても実務に就かなければ講習義務は無いのですが、消防設備士は違うというのです。国家資格マニアとしては由々しき事態です。
ただ、実務に就いていないペーパー免状所有者には回避法がありますので紹介しておきますね。
良いか悪いかでいうとまぁ悪い方法なので、真似した方に何かしらの不利益が生じても、当方では責任を負いかねますので予めご了承(以下略)というところです。
これから受験を考えている方も参考程度にご覧ください。
講習概要
まずは講習の概要をサラッと紹介していきます。
講習に掛かる料金は7,000円ほどですね。
意外と安いのですが、ペーパー所有者としてはランニングコストを極力抑えたいところです。
そして講習は4区分に分かれます。
・消火設備 1・2・3類
・警報設備 4・7類
・避難設備、消火器 5・6類
・特殊消防用設備等 特類
全ての免状を所持していると4種類の講習を受講する必要がありますよ。
義務違反の罰則規定
この講習受講義務に違反すると、最悪は免状取消処分に繋がる可能性が出てきます。
ただ、行政処分の判定基準は違反点数方式です。これは自動車運転免許と同じ考え方ですね。
消防設備士の場合、それぞれの類ごとに点数計算が行われ、過去3年間における違反点数が20点に達すると取消処分を食らいます。
あれを違反すると何点、これは何点、というのも定められております。
例えば所持免許以外の部分を点検したなどの無資格者点検は6点。
免状の携帯義務違反は4点などなど。
詳しくは消防庁のホームページに運用基準に関する資料があります。こちらへどうぞ。
点数加算方式と取消処分のカラクリ
それによると、講習受講義務違反は5点です。
過去3年間で計算されるので、毎年違反していても累計点数は15点を超えません。
といった訳で、単純所持者が講習を受けなくても、それだけで取消を食らうことは無さそうです。
実務に就いている方や、違反という響きに嫌悪感を覚える方は真面目に受講しましょうね。
ではまた。
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